飲食店コンサルティング&開業支援|鈴鹿御膳|飲食店 食品衛生法上の施設基準

飲食店店舗の食品衛生法に基づく営業施設基準

飲食店やカフェを開業する為には、都市計画法や建築基準法など各法令の規定に加え、 食品衛生法に基づいて各地域の条例で定められた施設基準に合致した施設を作ることが必要です。 また、施設の所在地を管轄する保健所で一連の手続きを経て営業許可を得る必要があります。

■食品衛生法とは

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする法律です。(第1条)

■食品衛生法上の施設基準

食品衛生法上の施設基準については共通基準と業種別の個別基準とに大別され、飲食店について適用される範囲は以下の通りです。 (地域ごとの条例等により異なる場合があります)

【共通施設基準】

食品衛生法_共通施設基準

【業種別基準】一般飲食店・カフェ・菓子製造

食品衛生法_業種別施設基準

飲食店 施設基準の適合~営業許可の流れ

食品衛生法上、飲食店が求められる施設基準については細則がありますが、まず施設工事の着工前に、保健所に店舗平面図を持参し事前相談を行うことが必要です。 (施設基準の実際については、所管する保健所に確認しください)
また、図面上の施工内容に加えて、具体的な取扱食品や取扱量等から、営業所面積や設備・器具数が適当であるかどうかの審査を要求される場合がありますので、 これらを把握している店舗の責任者が相談に赴く必要があります。

事前相談を済ました後、店舗の施工を開始し、施設完成の1週間から20日前(地域により異なる)頃までに、営業許可申請書類の提出を行います。 また、施設が完成後、保健所の現地調査にて「施設基準に適合し公衆衛生上支障がないかどうか」の審査がなされ、適合が確認された後、許可証発行の手続きを経て、 営業の許可がおりる流れです。(尚、施設に不備があれば、改善されるまで営業許可がおりません。)

■guidance
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