飲食店コンサルティング&開業支援|鈴鹿御膳|飲食店開業場所に関する制限

飲食店の開業場所(土地)に関する制限について

飲食店の出店場所(土地)については、都市計画法、建築基準法の他にも様々な法令や規制への対応が求められます。 市街化調整区域のように原則として建築物が建てられない場所がある他、用途地域ごとに用途が制限されている場合においては、 例えば、元の業態がコンビニであった建物を利用して開業を目指す場合に、 コンビニは出店できるが飲食店は出来ない特定の地域があることを知らずに開業準備を進めてしまったことで、 開業間際になっても開業申請が通らないといった事態に陥ることもあり、飲食店が開業できる土地なのか、 どのような制限があるかの事前確認はとても重要です。

■都市計画法とは

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする法律です。(第1条)

この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画と定められています。(第4条) また、都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければなりません。(第6条)

都市計画法は建築基準法の上位法としても重要な法律です。

■都市計画区域とは

「都市計画区域」とは、都道府県が、「市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、 かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」(第5条)です。

尚、都市計画区域は、国土の約27.0%を占めているに過ぎませんが、区域内に約93.5%の人口が集中しています。
101,884.28㎢(都市計画区域内面積)/ 377,962㎢(国土面積)・120,149.8 千人(都市計画区域内人口)/ 128,438.0千人(全国人口)

都市計画年報平成26年調査結果 国土交通省 より算出 

■準都市計画区域とは

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ(見込み含む)、 かつ、各法令による土地利用の規制の状況などを勘案して、そのまま土地利用の整序や、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、 将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる場合に、都道府県が定められる一定の区域。

都市計画においては

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、 都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」の「区域区分」を定めることができます。(第7条)

■区域区分について

■市街化区域とは

都市計画によって定められた、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 (市街化区域の面積は1,448,003haで国土の3.8%を占めています。)市街化区域内では、必ず「用途地域」(以下参照)が指定されています。

■市街化調整区域とは

都市計画によって定められた、市街化を抑制すべき区域。
(市街化調整区域では、特別な事情にある場合を除いての宅地造成等は許可されないなど、開発行為は原則として抑制され、 都市施設の整備も原則として行われません。市街化調整区域の面積は3,803,314haで国土の10.1%を占めています。)


■非線引き都市計画区域とは

区域区分が定められていない市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」。 (平成12年まで「未線引き区域」とも呼ばれていましたが、都市計画法の改正によりこの呼称は廃止されました。)

都市計画区域・準都市計画区域内では、建築基準法など区域外と比べて様々な関連法や、規定への対応が求められると共に、 区域内で開発行為を行おうとする者は、都道府県または市町村から開発許可を、建築物を建築しようとする者は、 特定行政庁に申請して建築確認を受けなければなりません。

また、都市計画区域については、都市計画に地域、地区又は街区を定めることができ、「用途地域」と総称されます。(第8条)
都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建蔽率、容積率、高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域)、 前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)などの制限を受けます。

以上をまとめたイメージ図は以下の通りです。

都市計画区域と区域区分イメージ

■用途地域とは

用途地域とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的として、 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、 準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域の12種類があります。

用途地域内の建築物の用途制限概要

例)建築基準法で見る「飲食店」と「料理店」の違い

建築基準法においては、「飲食店」と「料理店」は明確に使い分けがなされており、飲食店は、 床面積の合計に応じ第二種低層住居専用地域から工業地域まで幅広く建築できるのに対し、料理店は商業地域と準工業地域にしか建築できません。
これは、同法上における「飲食店」とは、給食主体のファミリーレストラン、洋食店、うどんすし店、料飲主体でも飲食が目的のカフェテリア等が、 「料理店」は、料飲主体の居酒屋、料亭等、接待要素が強い業態とみなされキャバレー、ナイトクラブ等のうち〝等〟に該当するためです。 産業分類とは異なり、建築基準法においては、客の接待をして遊興又は飲食(特にアルコール類の提供を主とする業態)をさせる営業か どうかによって分類されるほか、「用途地域ごと」に建設できる用途や規模が異なります。(上図参照)

このように、飲食店が開業できる土地(区域)なのか、 どのような制限があるかなど事前に確認しておくことが出店場所を模索する上で重要です。

次に建物(建築物の敷地、構造、設備など)についてみていきます。

                                     「建物について」>>>

■guidance
飲食店の開業支援のことなら

鈴鹿御膳は名古屋市周辺や大阪・京都・三重など関西周辺エリアを中心に長期的に集客を図れる体質づくりを目的とした独立・開業支援を行っております。飲食店の開業を考えているけれど、初めての開業で何から取り組めば良いのか分からないと不安を感じている方、スムーズにオープンを目指したい方は、是非コンサルタントにご相談ください。ご依頼いただいた状況に応じて最適な人材を招集しサポート、その店舗だけの戦略で開業を目指します。もちろん売上アップなど開業後のサポートもお任せください。コンサルティング内容については、お気軽にお問い合わせいただけます。

鈴鹿御膳