市場用語。相対売買(あいたいばいばい)とは市場において卸売業者が、売買商品について、買受人(仲卸業者やその他の売買希望者)を競争させることなく、
卸売業者と買受人双方による協議および合意に基づき、卸売価格、数量、決済方法その他の条件を決定し売買契約を締結する方法です。相対取引とも言います。
市場法では、公開性に優れているものの価格変動が大きい競売買(きょうばいばい)に対し、
安定した価格で生鮮食料品を消費者に供給することを目的に、業務条例等において、一定割合の商品に対して、
もしくはそれ以外の入荷の遅延、災害の発生など諸条件に該当するときにおいて相対売買が認められています。
また、大手小売業者からの要望から取引単位の大口化が進み、安定した商品確保のためにも相対取引が増えてきています。反対語は競売買、せり売買