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防火管理者

「防火管理者」とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、 防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。また、消防法第8条では、一定規模の防火対象物(※1)の管理権原者(※2)は、 有資格者の中から建物の用途、規模及び収容人員に応じ防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

※1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
※2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。

防火管理者の資格(防火管理者に選任されるための要件)は、次のとおりです。

1 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること ※この資格は、防火管理者に選任される時の資格要件であり、防火管理講習を受講するための資格要件ではありません。

2 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者等)上記2の「知識・技能」は、学識経験者等を除き、 一般的には「防火管理講習」の課程を修了することにより得られます。 この「講習修了資格」は、講習種別によって「甲種」と「乙種」とに区分されますが、 乙種防火管理講習修了者を防火管理者に選任することができる防火対象物は、比較的小規模なものに限られています。また、講習会で取得した場合、 甲種を取得した者は乙種資格も含んでいますが、乙種しか取得していない者は新たに甲種防火管理者講習を受講しなければ甲種資格は保有できません。

飲食店の場合・・・

・甲種防火管理者
飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、 建物全体の収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300㎡以上(甲種防火対象物という)の関係者

・乙種防火管理者
乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう)および、甲種防火対象物に入居するテナント等のうち飲食店、 物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので収容人員が30人未満のものの関係者(飲食店にかかわる要件のみ抜粋)いずれかの選任が必要です。

参考)延べ面積300㎡=90.75坪

防火管理講習は・・・

都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長、総務大臣登録講習機関(日本防火・防災協会)が行うこととされ、講習修了資格は、全国共通です。 防火管理講習には、次の3種類があります。

・甲種防火管理新規講習・・・甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習 おおむね10時間(2日間講習)

・乙種防火管理講習・・・乙種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習 おおむね5時間(1日講習)

・甲種防火管理再講習・・・一定の防火対象物(特定用途、収容人員300人以上において、甲種防火管理者として選任されている方が受ける講習
             おおむね2時間(半日講習)

開業時には・・・

防火管理者選任(解任)届出書(消防法第8条に基づき、防火管理者の選任又は解任をした際に、その旨を消防署長へ届け出るときに必要となる様式)に必要事項を記入、 押印後、建物の所在する行政区の消防署予防課へ届け出てください。

届出に必要となる書類等(2部必要です)

・防火管理者選任(解任)届出書
・防火管理者の資格を有することを証明するもの(例:防火管理講習修了証の写し、経歴証明書の写しなど)

防火管理講習については食品衛生責任者講習同様、地方では最寄りの会場での講習会開催は年数回と少ないので、 開業に合わせ受付期間や要綱を早めに確認しておくとよいでしょう。受講申込をしないで、当日直接講習会場に行っても受講できません。ご注意ください

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