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食品衛生責任者

「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う者のことで、 食品衛生法施行条例第2条の公衆衛生上講ずべき措置の基準及び食品製造業等取締条例第6条の衛生管理運営基準により食品衛生責任者の設置として 「飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、 当該施設において従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めくことが義務付けられています。」また、設置は「都道府県ごとに定められた条例に従い、 営業許可施設ごとに食品衛生責任者を選任し保健所へ届け出る必要があります。」

尚、届出にあたっては、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の資格を有していれば、 その有資格者を食品衛生責任者として届け出ることが可能ですが(有資格者でも実務講習が必要な場合があります)、 これらの有資格者以外の方は、保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する「食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会」を受講することで 「食品衛生責任者」の資格を得ることができます。(上記資格を保持していなくても講習会を受講すれば飲食店開業に必要な「食品衛生責任者」資格を取得でき、開業申請が可能です。)

この講習会で実施される講習の科目と時間数は衛生法規(2時間)、公衆衛生学(1時間)食品衛生学(3時間)の計6時間で試験などはありません。 受講費用は受講場所、プレート代金などの付属物の有無によって異なりますが、概ね10,000円程度までです。試験がなく1日受講すれば修了証が交付されますので、 開業を決意したときに資格を有していなくても開業申請までに間に合わせることは十分可能です。

ただし、平成9年4月1日以降の全国標準化により、食品衛生責任者養成講習会の修了証は他の都道府県でも利用できるようになっていて、 原則として誰でも各都道府県・ 政令市の食品衛生協会が実施する講習を受ければ食品衛生責任者の資格は取得出来るものの、 名古屋市のように、「市内の営業施設に勤務される方を対象」とした制限を設けて講習会を開催しているため、市外の営業施設に勤務する場合は受講できないケースや、 開催単位が県であるような地方の自治体では最寄りの市や町の会場での受講機会が年1回しかなく、近場での受講が開業準備期間中にできない (近隣市で受講は可能。ただし地方の場合他市を含めても開講数は少ない)ケース、 また、どの会場もその都度先着順のため、直前に講習会の開催を知ったとしても定員に達していて受講できないなど、 特に地方では受講に際し受講者側の融通が利かないのが特徴でもあります。

開業前、特に忙しくなる2か月前ともなれば、開業準備に時間を割きたいところです。いざ受講しようとしたら、思いがけない事態に見舞われ、 大切な時間を無駄にしてしまったといったことがないよう、受講場所・日時の確認や受講手続きを早めにしておきましょう。

参考)「食品衛生責任者」と「食品衛生管理者」は名称が類似しますがまったく別です。

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