飲食店開業Glossary(用語集)|や行|用途地域|鈴鹿御膳

用途地域

用途地域とは都市計画法上、市外区域の土地利用に関し、その基本となる区分がなされた地域のことで、市街地の無秩序な開発の制限や、 生活環境の保護、利便性の確保、用途の混在を防ぐことなどを目的として、住居、商業、工業の3系統12種類の土地利用上の用途区分が定められています。

12種類の用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、 商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域で、定められた用途地域ごとに建築物の用途・建蔽率・高さ等の規模に関する建築制限が設けられ、建築に際しては適用が求められます。

一般飲食店やカフェなどの場合、第二種低層住居専用地域から工業地域まで幅広く建築できますが、店舗の床面積に応じて出店の可否が分かれます。飲食店の出店が多い商業地域や、 それまで飲食店であった建物に出店する場合に、問題が発生することはまずありませんが、住居を店舗兼住居としてリフォームし出店を考える場合や、 それまでコンビニであった建物を飲食店に業態を変えて出店する場合などは確認を要します。

また、接待、遊興要素が多い居酒屋や料亭などは飲食店ではなく料理店として扱われる場合があり、料理店に該当すると出店が商業地域に限定されます。

用途地域内の建築物の用途制限概要

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